「事業承継税制を使えば、自社株の税金が最終的にゼロになるって聞いたけど、本当だろうか?」
「納税が猶予されるのはわかるけど、『免除』って具体的にどういうこと?」
中小企業の経営者にとって、会社の未来を託す「事業承継」は人生最大のイベントの一つです。その際、自社株(非上場株式)の引き継ぎにかかる相続税や贈与税の負担は、非常に大きな課題となります。この税負担を大幅に軽減し、円滑な事業承継を後押しするために国が設けているのが「事業承継税制」です。
事業承継税制の最大の魅力は、自社株にかかる贈与税や相続税の納税が100%「猶予」され、さらに一定の条件を満たせば「免除」されるという点です。しかし、「免除」が具体的にどのような場合に適用されるのか、そしてそれを実現するためにはどうすれば良いのか、疑問に感じている経営者の方も少なくないでしょう。
本記事では、M&Aや事業承継を考える経営者の方に向けて、事業承継税制における相続税・贈与税が「免除」される具体的な条件や、その仕組み、そして免除を目指す上での注意点を、どこよりも分かりやすく徹底解説します。大切な会社を未来へつなぎ、次世代の経営者が税金で苦労しないための知識を、ぜひインプットしてください。
1. 事業承継税制における「納税猶予」と「免除」の基本
事業承継税制(法人版・特例措置)は、非上場会社の自社株式を後継者が生前贈与または相続で取得した場合に、その株式にかかる贈与税や相続税の納税を100%猶予する制度です。
- 納税猶予(一時停止):相続税や贈与税は通常、株式を取得した時点で発生し、原則として現金で納付しなければなりません。しかし、事業承継税制を利用すれば、この納税が一時的にストップされます。後継者は、納税資金に困ることなく、手元の資金を事業投資や運転資金に充て、経営に専念できるようになります。ただし、この時点ではまだ納税義務が消滅したわけではありません。
- 免除(納税義務の消滅):納税猶予を受け続けている税金は、特定の条件を満たしたときに初めて納税義務が完全に消滅し、「免除」されます。この免除が実現すれば、後継者は最終的に自社株に関する税金を一切支払う必要がなくなります。
この「免除」まで見据えて制度を活用することが、事業承継税制の最大のメリットを享受することに繋がります。
2. 相続税(および贈与税)が「免除」される具体的な条件
事業承継税制における相続税(および贈与税)が免除されるのは、主に以下のようなケースです。
ケース1:後継者(納税猶予を受けている者)が死亡した場合
納税猶予を受けていた後継者自身が亡くなった場合、猶予されていた相続税(または贈与税)は免除されます。
- 贈与税の場合:後継者が贈与税の納税猶予を受けている間に死亡した場合、猶予されていた贈与税は免除されます。ただし、その株式は後継者の相続財産となり、その後の相続で、後継者の相続人に対し改めて相続税が課税される可能性があります。この場合、要件を満たせば、後継者の相続人が新たに事業承継税制を適用して、相続税の納税猶予を受けることも可能です。
- 相続税の場合:後継者が相続税の納税猶予を受けている間に死亡した場合、猶予されていた相続税は免除されます。同様に、その株式は後継者の相続財産となり、次の世代に相続税が課税される可能性がありますが、要件を満たせば次の承継者も事業承継税制を利用できます。
このケースは、予期せぬ事態への対応であり、確実に免除される条件の一つです。
ケース2:次の後継者へ事業承継税制を適用して承継した場合(次世代承継)
これが、事業を継続的に次世代へ引き継いでいく上で、最も重要な「免除」の要件となります。
- 仕組み:納税猶予を受けている後継者(2代目)が、さらにその次の後継者(3代目)へ、再度「事業承継税制を適用して」自社株式を贈与または相続で引き継いだ場合、2代目が猶予されていた税金は免除されます。
- メリット:この仕組みにより、事業が世代を超えて継続される限り、事実上、自社株にかかる贈与税・相続税を次世代にわたって負担することなく、会社を承継していくことが可能になります。これは、中小企業が永続的に事業を発展させていく上で、極めて大きなメリットと言えます。
- 注意点:2代目から3代目への承継時も、再度事業承継税制の適用要件(計画提出、後継者の要件、会社要件など)を満たす必要があります。
ケース3:会社が破産手続き開始の決定を受けた、または特別清算が開始された場合
- 概要:税務署への申告期限から5年以上経過した後に、会社が経営破綻し、破産手続き開始の決定または特別清算開始の命令を受けた場合、猶予されていた税金は免除されます。
- 目的:これは、やむを得ない事業の継続困難事由として、後継者に破産・清算の状況で税金を支払わせないための措置です。
ケース4:会社が経営困難により譲渡・合併・解散を行った場合(特例措置の減免制度)
特例措置では、特に経営承継期間(5年間)経過後、**「経営環境の変化を示す一定の要件」**を満たす場合、譲渡や合併による消滅・解散時にも、猶予された税額の一部または全部が免除される仕組みが導入されました。
- 免除の条件:以下のような事由により、事業継続が困難と認められる場合に、その時点の株価に基づき税額が再計算され、猶予されていた税額の差額が免除されます。
- 過去3年間で2年以上が赤字である、または売上が大幅に減少している場合
- 有利子負債が売上の6ヶ月分を超える場合
- 類似業種の上場企業の株価が前年の株価を下回るなど、客観的な経営環境の悪化がある場合
- 心身の故障などにより後継者による事業継続が困難となり、譲渡や合併を行った場合(譲渡・合併の場合のみ)
- 目的:これは、後継者が事業継続のために努力したにもかかわらず、やむを得ない事情で事業を継続できなくなった場合に、納税猶予が取り消されて多額の税金を支払うという「出口戦略」におけるリスクを軽減するための重要な緩和措置です。
3. 免除を目指す上で特に重要な注意点
相続税の免除を最終目標として事業承継税制を活用する上で、以下の点に特に注意しましょう。
3-1. 「納税猶予の取り消し」事由を避ける
免除の前に、最も注意すべきは納税猶予の取り消しです。取り消し事由に該当すると、猶予されていた税金全額に加えて、多額の利子税も一括で支払わなければなりません。
- 主な取消事由:
- 後継者が会社の代表者でなくなった場合(死亡など正当な理由を除く)
- 後継者が猶予対象の株式を売却・譲渡した場合(次世代承継を除く)
- 会社が資産管理会社に該当するようになった場合(事業実態が失われたとみなされる)
- 承継後5年間の雇用要件(平均8割維持)を正当な理由なく満たせなかった場合(ただし、特例措置では緩和され、認定支援機関の指導助言があれば猶予継続可能)
- 毎年または5年ごとの報告義務を怠った場合
- 対策:制度の要件を常に満たし続けるために、承継後も継続的に専門家(税理士、認定支援機関など)のサポートを受け、適切な管理と報告を行うことが不可欠です。
3-2. 「特例承継計画」の策定と遵守
免除を目指すには、まず制度の入り口である「特例承継計画」の提出が必須です(提出期限:令和8年3月31日まで)。この計画は、単なる形式的な書類ではなく、承継後の経営の羅針盤となるべきものです。
- 計画策定の重要性:計画書は、後継者の育成方針や経営改善計画など、会社の未来を具体的に描き、それを実行していくための指針となります。この計画を着実に実行していくことが、事業継続要件を満たし、最終的な免除に繋がります。
3-3. 次世代承継の具体的な計画
最終的な免除は、多くの場合、次の後継者への承継時に実現します。
- 長期的な視点での後継者育成:2代目である後継者は、自身の代で納税猶予を継続し、さらに3代目以降の後継者を育成していくという長期的な視点を持つ必要があります。
- 税制改正への注目:事業承継税制は時限措置であり、今後も税制改正が行われる可能性があります。常に最新の情報を入手し、変化に対応できるよう、専門家との関係を維持することが重要です。
4. まとめ:相続税の免除は「計画的な事業継続」の証
事業承継税制における相続税の「免除」は、単なるラッキーではありません。それは、後継者が事業を誠実に継続し、雇用を守り、計画的に次世代へとバトンを渡していく、その**「事業継続への努力」と「未来への責任」に対する国からの最終的な評価**と言えるでしょう。
- 免除の主要な条件:
- 後継者の死亡
- 後継者が、さらに次の後継者へ事業承継税制を適用して引き継いだ場合(次世代承継)
- 経営困難により会社が破産・清算された場合
- 経営困難により会社を譲渡・合併・解散し、減免が適用された場合
- 最大の目標は「次世代承継」: 事業が永続的に続く限り、税負担なしで承継できる可能性がある。
- リスクと対策: 納税猶予の取消事由を避け、特例承継計画の策定・遵守、専門家との継続的な連携が不可欠。
事業承継税制のメリットを最大限に享受し、相続税の免除を実現するためには、早期の計画策定、複雑な要件の継続的な遵守、そして何よりも税理士やM&Aアドバイザーなどの専門家との綿密な連携が不可欠です。専門家の知見を最大限に活用し、あなたの会社を未来へと力強く、そして税負担なくつなぐための道を切り拓いてください。